笑顔が可愛い 近頃明るい話

たんの吸引措置が必要なことを理由に保育園への入園を拒否されたのは違法として、東京都東大和市の青木鈴花ちゃん(6)と両親が市に入園を求めた訴訟で、東京地裁は25日、鈴花ちゃん側勝訴の判決を言い渡した。杉原則彦裁判長は「保育園での保育は十分に可能で、拒否は児童福祉法に違反する」と指摘し、市に入園の承諾を義務付けた。市側は控訴しない方針を明らかにした。
 判決後、代理人の弁護士は「医療的ケアが必要な児童に広く入園の門戸を広げる判決で、来春の普通小学校入学にも後押しになる」と評価。鈴花ちゃんは「これから頑張って小学校に行きます。ありがとうございます」と笑顔で語った。
 判決はまず「障害がある児童の入園を一律に認めないことは許されない」と指摘。鈴花ちゃんについて、自分で吸引行為が出来ることや医師の診断書を基に「障害の程度や内容に照らし、身体的・精神的状態や発達は、障害のない児童と変わりない」と判断した。市側は「看護師が付きっきりで看護できる態勢にない」などと主張したが、判決は「付きっきりの必要はない」と退けた。
 判決によると、鈴花ちゃんは喉頭(こうとう)軟化症という病気のため空気を気管に通す器具をのどに装着し、1〜3時間ごとにたんを吸引する必要がある。両親が昨年1月、市内の保育園に入園を申し込んだが拒否され、今年1月の地裁決定で仮入園が認められた。